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休耕地を有効活用したい

日本の農業は個人から企業へと変化してきています。

代々にわたり農業を営んできた農家も、兼業農家を経て、徐々に農業から遠ざかるケースも増えてきています。

遊休農地を転用して有効活用を考えたら、まずは農地転用の届け出をしなければなりません。

農地転用の相談は行政書士などにすると良いでしょう。

農地の多い高知県では、農地転用に特化した行政書士事務所があり、相談や手続き代行などを承っています。

農地転用とは

農作物を耕作するための土地を農地と言います。

休耕地でも耕作できる土地は農地に含まれます。

農地に家を建てたい時や駐車場にしたい時など、他の目的で使用したいときには農地転用の手続きが必要になります。

農地転用の許可を受けるには、農業委員会を通して都道府県知事又は指定市町村長に必要書類を提出しなければなりません。

農地転用の許可

日本の農業を守るために、農地には5つの区分があり、農業の重要性が高い農地ほど厳しい制限があり、低い農地は容易に農地転用が認められます。

市町村が定めた農業振興地域整備計画で農用地区域と定められた区域内では、原則として農地転用は認められません。

市街化区域にある農地は農業委員会に届け出るだけで転用が可能で、許可を得る必要もありません。

市街化調整区域内であっても、今後市街化が進みそうな区域では農地転用の許可が認められやすいのです。

いずれにしろ煩雑な手続きが必要となるので、農地転用に詳しいプロに相談されると良いでしょう。